著作物には著作権( copyright )が付き物。日本での保護期間は、以前は50年間でしたが、著作者の死後70年間に延長されました。
『ピーターラビット』『不思議の国のアリス』『星の王子さま』などは、著作権期間が満了しています。
著作権の期限が切れれば、何にでも自由に使えるかというと、そうでもありません。
たとえば、不二家の「ペコちゃん」というキャラクターは、商標登録( registered trademark )されてるので、許可なく使用できません。
商標権については、期間は10年。
何度も更新できるので、更新さえすれば、実質無期限で商標権は保持できる仕組みです。
作品自体の著作権が切れても、商標登録されてるロゴやキャラクターは、許可なく使えません。安易に使うとマズイいことになります。
商標があるかないかは、確認したほうがいいですね。
「おさげは彼のトレードマークだ」のように、トレードマークという語は日常の会話でも使いますが、trademark は 「商標」、registered trademark は「登録商標」。
trademark と registered trademark の違いは、正式に登録された商標かどうか、です。
(C)や©で表記されるのは「著作権」、™は「商標」、®は「登録商標」。
この3つは、あちこちでよく見かけるようになりました。
権利の侵害についてはどんどん厳しくなってきているので、情報を発信する際は気を付けないとですね。
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